保険型データ復元サービスの申込み | 仙台でデータ復旧・データ復元専門会社をお探しなら【データ復元セン ター】

保険型データ復元サービスのアドワースワークス 月額980円で安心のデータ復旧・復元サービスをご提供いたします

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安心・親切対応のデータ復元センター

保険型データ復元サービス申込み

申込みの流れ

保険型データ復元サービスの申込みは、申込ページにある保険型データ復元サービス規約を必ずお読みいただき、申込兼登録用紙をダウンロードしていただき、必要事項を記入のうえ、当社宛てに郵送又はFAXでお送りください。申込用紙が届き次第、受付・確認を実施させていただきます。

お申込
お申込み
必ず保険型データ復元サービス規約をお読みいただき、申込兼登録用紙をダウンロードし、
必要事項を記入し、郵送又はFAXでお送りください。

受付・確認
受付・確認
申込兼登録用紙が届き次第、受付・確認を実施させていただきます。
※加入いただく、ハードディスクのメーカー、型番、シリアル(製造)番号を登録いただく必要がございます。
ハードディスクの情報が分からない場合は、当社にて一度メディア本体をお預かりさせていただきます。

登録完了
登録完了
受付・確認が完了次第、登録完了のご連絡を差し上げます。

お支払
お支払
料金のお支払方法は銀行自動引落しとなります。自動口座振替申込書をお送りいたします。

保険型データ復元サービスが開始
サービス開始
保険型データ復元サービスが開始されました。
データ復元センターがあなたのハードディスクに安心をご提供いたします。

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保険型データ復元サービス規約

ご加入いただく前に、必ずお読みください。ご加入いただいたお客様は、「保険型データ復元サービス規約」に同意いただいた上で加入となります。

保険型データ復元サービスのお申込にあたり必ず保険型データ復元サービス規約をお読み下さい。

保険型データ復元サービス 規約

第1条 サービスの提供及び内容

保険型データ復元サービス(以下「本サービス」という)とはご契約者(以下「甲」という)が株式会社アドワースワークス(以下「乙」という)へサービス利用の対価を毎月支払うことにより、契約対象ハードディスク(以下「契約HDD」という)のデータ復元サービスを無償にて受けることが出来るサービスである。

第2条 加入条件

1.本サービスは契約HDD(搭載機器及び筐体を含む)が正常な動作状態にあることを本サービス提供の前提とする。
2.本サービスの契約HDD以外のハードウェア、ソフトウェア又はネットワークの問題に関するサービス対応は含まれない。

第3条 利用期間

本サービスの有効期間は登録から2年間とし、期間満了日の3ヵ月前に甲から解約の申し出がない場合には、引き続き2年間登録を更新したものとみなし、その後も同様とする。

第4条 機密情報

1.機密情報とは甲が乙に依頼するデータ復元の作業において知りえたハードディスク内の個人情報、技術情報、営業機密、ノウハウ、顧客情報、他に開示されれば甲の損失となる技術上、営業上の情報であって、本サービスの提供期間中に甲が乙に機密である旨明示した情報をいう。
2.前項の規定に関わらず、以下各号の情報については機密情報に該当しないものとする。
(1)既に公知、公用の情報
(2)第三者から正当に入手した情報
(3)乙が依頼前より自ら所有している情報
(4)甲乙が本件機密情報から除かれることを相互に確認した情報

第5条 機密情報の管理および義務

1.乙は本件機密情報の管理について、取扱い責任者を定め厳重に管理する。
2.乙はデータ復元作業に携わる各々の従業員に対して、機密情報が機密を保持すべき事項であることを明示するとともに、それぞれ自己が機密保持の義務を負うものとする。

第6条 機密情報の消去

乙はデータ復元にて復元した機密情報を甲へ納品後、10日間の保証期間後または甲より要求があった場合には直ちに消去するものとする。

第7条 賠償責任

乙は甲よりデータ復元サービスを受ける際に預った契約HDDを地震、噴火、津波、台風、洪水などの天災により損害を被った場合は、その賠償責任を負うものとする。ただし、賠償の総計はお預かり契約HDD自体の費用のみ賠償する。

第8条 ご契約者の責任

1.甲は、乙が契約HDDのデータ復元に必要と判断する診断作業及び物理的開封・分解処置の権限を乙に許可する。また診断期間中(開封・分解処置含む)とその前後にわたり障害の悪化・停止・変化について乙には一切の責任を負わせないことに同意する。
2.本サービスは契約HDDの障害発生後、状態によってはデータ復元出来ない場合があり、100%のデータ復旧・復元を保証・確約するサービスではない事とし、またその場合の補償及び返金請求は一切しないものとする。

第9条 (専属的合意管轄裁判所)

本サービスについて訴訟の必要が生じた場合には、仙台簡易裁判所又は仙台地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

第10条 (その他)

本サービスに関して疑義が生じた場合には、当事者双方が信義誠実の原則に従って協議するものとする。

保険型データ復元サービス申込登録用紙ダウンロード

ご加入お申込いただく方は、
コチラより「保険型データ復元サービス申込登録用紙」を
ダウンロードし、必要事項をご記入下さい。

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